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13日 4月 2016

第10回 電子商取引に関する消費税の取り扱いについて

日本企業のコンテンツ配信。これでようやくグーグル、アマゾンと互角に勝負出来る?

 

 先週はフィリピンにおりましたが、連日35度を超える猛暑で体調がおかしくなり、コラムをお届けするのが遅くなり申し訳ありません。

 

 さて皆様はインターネットで、有料で音楽や映画、携帯アプリなどをダウンロードしたことはあるでしょうか? 

 

 音楽、映画など興味が無いという方や、携帯はガラケーだという方は利用されたことが無いかもしれませんが、かなり多くの方は利用したことがあると思います。

 

 その際グーグルやアマゾン・ドットコムなどの外資系のサイトを利用された方が多いと思いますが、これらのサイトからのダウンロードに消費税がかかっていたかどうかお分かりですか?

 

 殆ど意識はしていなかったと思いますが、昨年9月までは消費税はかかっていませんでした。しかしそ  の一方日系企業が運営するサイトからのダウンロードには消費税がかかっていました。

 

 音楽、映画などは同じ楽曲、映画を複数のサイトが取り扱っていますので、本体価格が同じでも日系企業のサイトで購入すると、消費税8%分だけ高いとすれば、安い方を選びますよね?

 

 このような不公平を無くすために、平成27年10月1にからは、国外事業者からの電子商取引にも消 費税がかけられることになりました。こうすることで日系企業にとって価格面では、不利な条件が無くすことが目的です。

 

 従来は国外事業者に対し日本で納税させることは難しいといった理由で、消費税がかかっていなかったものと思います。

 

 なお今回の課税について、個人消費者としては値段に消費税が上乗せされるという実質負担はありますが、その他特に気にすることはありません。

 

 一方法人や個人事業主の方については、一点だけ今までとは違った消費税の課税がなされますので、その点だけご注意下さい。

 

 今回の改正では①事業者向けの取引(専ら法人や個人事業主の方などが利用する取引)については、国外事業者からサービスを購入した事業者は、売り手に対し本体価格に上乗せして消費税を払うのではなく、消費税分を預かっておいて、後で税務署に直接支払うことになります。

 

 たとえば108円の請求を受けた場合には、売り手に対しては100円を支払い、8円分を税務署に対して、“国外事業者の消費税分”として納税することになります。

 

 消費税は、売り手に本体価格に上乗せして支払うという常識からすると、今回この点については、戸惑う方が多いかと思います。但し売手に対し請求書に、そのような取扱いが必要ですという記載をすることが要求されていますので、あまり心配はいらないと思います。

 

 また現在のところ、① 売上の95%以上が課税売上である事業者及び②簡易課税業者の事業者の場合には、このような消費税の預かり納税は要求されていません。その場合には、総額108円の請求について、100円を事業者に支払うところまでは同じですが、残りの8円部分については納税しなくてOKです。

 

 おそらく多くの企業、個人事業主の方は、こちらに該当すると思います。

 

 その一方②消費者向けの取引(事業者も、個人の方が購入するようなサービス(映画、音楽、アプリの購入など))については、国外事業者が日本の税務当局に登録をしたうえで、日本に代理人を立てて、納税をすることとしました。

 

 すなわちこの場合、100円のサービスを受けた場合には、108円をそのまま事業者に支払います。後は事業者の日本国内納税代理人が、8円分を納税するという仕組みです。

 

 ただ国外事業者が消費税登録事業者として登録せずに、従来の価格で販売するとしたらどうでしょうか?登録しないのであれば、納税もしないですから、消費税は取りませんよね。

 

 そうすると日系企業に価格競争力を与えるという目的が必ずしも達成できないケースが生じてくることになります。このあたりが、国外事業者に対して日本に納税させる上で、今後の課題ではないでしょうか。

 

 今回新制度の概要だけを記載しております。詳しい内容を知りたい方のために、参考資料を付しておりますので、こちらもご覧いただければと思います。またご質問があれば、今後のコラムの中で回答していきたいと思いますので、遠慮なくお寄せいただければと思います

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国税庁交付資料
国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について
cross-kokunai.pdf
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tagPlaceholderカテゴリ: 海外ビジネスに携わる方の初級税務講座

原 高明公認会計士・税理士事務所

 

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