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26日 12月 2016

第30回 親族が海外にいる場合の扶養控除について

 いよいよ師走も押し迫って来ましたが、皆様如何お過ごしでしょうか。さて今回が年内最後のメルマガとなりました。今年初から発行をスタートし、30回まで到達することが出来ましたが、これも一重に皆様方のおかげであります。

 

これからも皆様の御支援、御指導の程、宜しくお願いいたします。

 

 さて今回年末ということもあり、年末調整や、確定申告に関するテーマについて書いていきたいと思います。

 

 先日まで女性の活躍を促す施策の一環として「配偶者控除」を巡る議論が国会を賑わしていました。今回配偶者控除の廃止ではなく、逆に対象となる所得金額が引き上げられました。ただこの改正が女性の活躍を促進する上でどの程度効果があるのかという点については、実際スタートしてみないと分かりません。配偶者控除の適用の可否の問題もさることながら、社会保険料負担の義務が生ずる働き方を行うか否かの方が、よりインパクトが強いように思います。

 

 さて今年度より、海外に居住している親族の方を扶養控除や、配偶者控除などの対象にするには、その方と「親族関係にあることを証明する書類」と、「送金に関する書類」の両方を、源泉徴収義務者に提出、または提示しなければいけなくなりました。

(確定申告を行う方については、申告書への添付(または申告時における提示)が必要となりました。)

 

具体的に「親族関係にあることを証明する書類」としては、

1)戸籍の附表の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び、海外に居住する親族の方のパスポートの写し。

 

又は

 

2)外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(国外親族の氏名、生年月日及び住所または居所の記載があるものに限る。) 例: 戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書

 

とされております。

 

また「送金関係書類」とは、

 

1) 金融機関の書類またはその写しで、その金融機関が行う為替取引により居住者から国外居住親族に支払いをしたことを明らかにする書類

 

2)  クレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族がそのクレジット発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する金額をその居住者から受領した、又は受領することとなることを明らかにする書類

 

とされています。

 

 簡単に言えば、親族であることを明らかにする証明書に加え、実際に扶養控除等の対象となる者に対し、金銭を送付した(家族カードのようなクレジットカードを渡し、その使用代金は自らが負担した)ことを明らかにする書類を提示しなければ、扶養控除等は認められないということになります。

 

 特に送金については、扶養控除等の対象者となる各人に対して行わなければいけないとされていますので、複数の親族の方が一か所にいる場合も、その代表者の方に纏めて送金した様な場合、送金を受けた名義の方しか扶養控除等の対象にならないということです。

 

 また「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」においては、扶養控除等の対象にする非居住者である親族毎に、年間の送金額を記載する必要があります。そのため同申告書については、年末調整時に一度従業員に返却し、年間送金額を纏めて記載して貰い、その金額を確認するために、送金関係書類を提示してもらうことになります。

 

 一方送金額が、扶養の事実を証明するのに妥当な金額であれば、送金額そのものの多寡については問題とはされません。

 

 最近海外に留学されるお子様を持つ方も多いと思いますが、そのような方については、きちんと送金の明細を残し、雇用者に対して提示出来る様にしておく必要があります。

 

 ただ今回の制度について、より心配されるのは外国人就労者の方です。ご家族を残して日本に就労に来る場合に、当然家族の方に送金をされると思います。ただその送金を、まとめて奥さん(旦那さん)だけに行っていると、お子さんの扶養控除は出来ないことになりますし、戸籍制度などが無い国もありますので、家族の関係を示すための証拠書類の入手において、困難なケースもあると思います。

 

 この制度において給与所得者は、源泉徴収義務者に提示すれば良いので、実際にその書類を税務当局に提出することは要求されていません。しかし雇用者側としては、確認義務を負うことに成りますので、外国人労働者の方を多く使う会社様などでは、きちんと説明を行い、必要な書類を用意していただく必要があります。

 

 いずれにせよ本制度についても、政府の財源確保のための一環としての制度改革であると考えられますが、対象の従業員がいらっしゃる会社様におかれましては、きちんと対応を行い、従業員の方が不利にならないような対応をお願いいたします。

tagPlaceholderカテゴリ: 企業の元気を世界から, 海外とのビジネスを行う方へのヒント

原 高明公認会計士・税理士事務所

 

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