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19日 4月 2017

第38回 海外における日本企業のサービス提供に関する消費税について

先日私の関与するあるお客様より以下のような電話がありました。

 

「取引先の企業に対して、うちの会社のインドの支店において、ソフトウエア開発の一部の工程の受注を受けて作業を行い、その請求を相手企業に行った際に、消費税の請求はしてないですが、相手先の会社の税理士が、この取引は消費税の課税対象取引であると主張しており、相手先の会社の社長様も困っているので、この取引が非課税であることを説明してあげて欲しいのですが。」

 

 話をよく聞くと、この相手方の会社様に税務調査が入っており、税務当局側はこの取引は非課税ではないか?といっているのに、顧問税理士の方が課税取引であるとして譲らないという話でありました。

相手方企業の税理士さんとすれば、課税取引として仮払い消費税を計上すれば、消費税の納税額自体が少なくなりますので、顧問先の企業様にとって有利となるという判断より、そのような処理を行った手前上、簡単に折れることは出来ないといった状況ではないかと思います。

 

 税務当局側の主張を認めれば、消費税の過少申告ということになり、会社様の迷惑をかけることになります。

 

 しかし当方側からすれば、明らかに日本の国外で行ったサービスについて、相手側に消費税を課すことなどはしませんので、この取引を課税取引として処理していません。

 

 相手方の税理士の方と話をしたわけではありませんが、海外絡みの取引になると、取引の内外判定に迷うケースも多く、今回のような事態に至ったのではないかと思います。特に海外に出張に行き、そこにたまたま日本企業のホテルがあり、そこに宿泊したといったケースであれば、このような取引にまで日本の消費税がかかるといったことは、誰しも思わないと思いますが、ソウトウエア等の開発の一部の工程を外注し、そのソフトウエアは日本企業様に対して、課税取引で販売するといったケースであれば、そのソフトウエア開発にかかった費用について、その一部が海外で行われた場合においても、日本企業が行った取引であれば、消費税がかかると思うのも無理はないかもしれません。

 

 ただ実際に発行した請求書を確認いたしましたが、その請求書は日本の本店ではなく、海外の支店名で発行されており、消費税も含まれておりませんでした。

 

そこで消費税法上の内外判定について、規定を見てみたいと思います。

 

(課税の対象)

第四条 国内において事業者が行った資産の譲渡等には、この法律により、消費税を課する。

 

2 保税地域から引き取られる外国貨物には、この法律により、消費税を課する。

 

3 資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める場所が国内にあるかどうかにより行うものとする。

 

  • 一 資産の譲渡又は貸付けである場合 当該譲渡又は貸付けが行われる時において当該資産が所在していた場所(当該資産が船舶、航空機、鉱業権、特許権、著作権、国債証券、株券その他の政令で定めるものである場合には、政令で定める場所)
  • 二 役務の提供である場合 当該役務の提供が行われた場所(当該役務の提供が運輸、通信その他国内及び国内以外の地域にわたって行われるものである場合その他の政令で定めるものである場合には、政令で定める場所)

 

 この規定を見れば、役務の提供が行われた場所が国内外の判定の場所であり、この提供場所が国内である場合には課税取引、国外である場合は非課税取引であると理解出来ます。

 

 確かに国際間の取引では、そのサービスが国内で行われたものであるのか、国外でおこなわれたものが迷う様な取引もあります。

 

 ただ今回の様に、実際に海外にいる従業員が、現地において汗水たらして業務を行った場合については、サービスの提供地は明らかに海外ですよね。

 

 皆様の会社でも、日本企業に業務を委託した場合に、その業務が海外で行われたことが明らかである場合に消費税が請求されていたら、非課税ではないかと主張して下さいね。

 

 なお本件ですが、相手方企業様の管轄税務署より、私が関与する企業に対して、反面調査があるとの話を聞きました。

 

どのような結果になったかは、後日開示出来る範囲でお知らせしたいと思います。

tagPlaceholderカテゴリ: 企業の元気を世界から, 海外とのビジネスを行う方へのヒント

原 高明公認会計士・税理士事務所

 

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