~飴と鞭の制度への移行に関して~
最近大分暑くなってきましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。今回は久々に外国人の技能実習制度に関するトピックを書いてみたいと思います。
外国人技能実習制度を、あまりご存知ない方もいらっしゃると思いますが、この制度は「新興国の若手労働者が、自分が就労している分野の技術を更に磨くために、日本にて一定期間技能実習を行い、帰国後に元の仕事において、学んだ技術を生かし、自国の技術の発展に貢献する。」ことを目的とした制度となっています。しかし残念なことに、この制度が低賃金の単純労働者を雇用するための制度として利用され、米国などから“現代の奴隷制度”などと指摘されるような事態も少なからずあったことは否定出来ません。
そこで平成29年11月1日より施行される「外国人の技能実習の適切な実施及び技能実習生の保護に関する法律」においては、制度の大幅な改正が盛り込まれることになりました。
法案の根底を流れる考え方は、「本制度の悪質な利用者には、今後制度を利用させないし、罰則をもって対処するが、優良な利用者に対しては、より多くの、かつ長期の実習生を受け入れ可能とし、(表立っては言えませんが)、労働力不足の解消というニーズにも配慮した制度にする。」といったことだと思います。
最も単なる労働力の提供者としてではなく、実習生の方が新たな技術を身につけられるように、仕事を通じて成長する機会が与えられなければいけないことは、言うまでもありません。
さて、今回の法案ではいろいろな改正内容が織り込まれていますが、その大きな柱は以下のようなものです。
- 技能実習の適正な実施のために、技能実習計画を認定制とする、実習実施者(受入企業)を届け出制とする、監理団体を許可制とする。これらの許可、認定、届け出は新たに設立された外国人技能実習機構に対して実施する。
- 技能実習生の保護のために、人権侵害等に対する罰則規定を整備し、技能実習生から主務大臣への申告制度を新設する他、外国人技能実習機構に実習生からの相談、通報窓口を整備する。実習実施機関に問題がある際には、実習先の変更を支援する。
- 制度の拡充として、優良な監理団体、優良な実習実施者での実習期間の延長を認めるほか、人数枠を拡大。また退職職種を増加する他、複数職種の同時実習の措置を設ける。
の3本です。
その他細かな改正はいろいろとありますが、従来に比べて実習生の受入が出来る監理団体、実習実施者の数は、(法制度を厳格に適用すれば)、相当減るのではないでしょうか。ただ最低限守るべき法律を守り、行うべき実習をきちんと行い、人間としてきちんと接するといったことを心掛けさえすれば、手続き面や報告面で手間は増えるものの、新法案下においても、なんら変わることは無いと思います。
今後ますます日本人の力だけでは仕事を行ってはいけない時代になってくると思います。
労働力人口の縮小への対処ということであれば、女性・高齢者・障害者などの活用でもなんとか対処できるかもしれません。しかし確実に進行する日本国内の市場の縮小に伴い、海外市場に販路を求めていくなど、外国と係る仕事を行う上で、外国人の力は強力な武器になってきます。
今からでも十分間に合いますので、外国人の活用もお考えになってはいかがでしょうか。
東北地方では保守的な土地柄故、なかなか外国人の受入には抵抗があるようですが、現在宮城県内でも4,000人を超える技能実習生の方がおります。
外国人の活用に関し皆様により理解を深めていただくため、6月23日(金曜日)に仙台市内にて、「絶対うまく行く!海外人材を利用した人手不足対策と国際展開」と題したセミナーを開催いたします。ご興味がある方は是非ご参加いただければ幸いです。ホームページトップに申し込みフォームを設けておりますのでご利用ください。